「かわうそ」とがっちり媒介契約を結ぶ男性のイラスト
不動産を売却するには、不動産会社に依頼して買主を探すのが一般的です。
その際不動産会社と結ぶ媒介契約は3種類あり、それぞれに特徴があります。
ここでは、それぞれの契約の概要について解説します。
3種類の媒介契約とは?それぞれの概要について解説
媒介契約とは、売主が不動産会社と結ぶ契約をいい「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
「依頼関係の明確化」と「仲介業務のトラブル防止」を目的とし、物件の売却条件や成約時の報酬金額などを定めています。
また、以下の項目についても規程があります。
●同時に複数の不動産会社と媒介契約を締結できるか
●自ら買い手を見つけることができるか
●不動産会社による販売状況の報告頻度
●不動産会社のレインズへの登録義務
●契約期間
※レインズとは不動産会社専用のネットワークシステムをいい、売却物件について細かい情報が掲載されます。
それぞれの媒介契約の概要とメリット・デメリット
一般媒介契約
複数の不動産会社と契約を結ぶことができ、売主自ら買い手を見つけて取引できます。
有効期限もなく、ほかの媒介契約と比べてもっとも制限がありません。
しかし、レインズへの登録義務はなく、不動産会社から販売状況の報告義務もないため、サポートは手薄な面があります。
専任媒介契約
1社とのみ契約を結ぶため、不動産会社の積極的な販売活動が期待でき、レインズの登録は7日以内、販売状況の報告頻度も2週間に1度です。
自分で買主を見つけて売買契約もできるため、自由度は高いといえます。
しかし、不動産会社の見極めが難しく、自分で買主を見つけた取引のトラブルに対応しにくい面があります。
専属専任媒介契約
専任と同様1社とのみ契約を結び、レインズの登録は5日以内、販売状況の報告頻度は1週間に1度なので、よりスピーディな販売活動が期待できます。
不動産会社主導で取引したい方、早く売却したい方におすすめです。
しかし、囲い込みがされやすく、自分で買主を見つけた取引はできません。
媒介契約の選び方と注意点・売却を確実に進めるポイント
不動産の状況を考慮する
立地や建物の状態がよければ、一般か専任を選んでも比較的早く売れるでしょう。
しかし、買い手が付きにくい物件は、営業活動の熱心な専属専任を選ぶ方が得策です。
売却期間を明確にする
超短期間で売りたいときは買取を選び、3か月程度が目安なら媒介契約を結びます。
買い手が早く見つかりやすいのは、不動産会社が営業活動に熱心な専属専任、次に専任、一般と続きます。
不動産会社と緊密に連携する
早期売却に必要なのは情報です。
広告活動や内見者数など、タイムリーな情報を共有することで、スピーディな成約へと結びつけることができます。
まとめ
どの媒介契約を選んでも、最終的には不動産会社と売主の信頼関係がなければ満足できる売却はできません。
じっくりと焦らず、わからないことは担当に質問して満足できる売却をできるようにしましょう。
くまのみ不動産サービスでは、大分県日田市を中心に売買物件を豊富に扱っております。
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