成年後見人が不動産を売却する際は、家庭裁判所の許可が必要なことをご存じでしょうか。
もしご自身が成年後見人になった場合、どのように手続きを進めるのか気になるところです。
本記事では基本的な情報や、売却方法についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
不動産売却における成年後見人とは?
そもそも成年後見制度とは、知的障害や精神的な障害から十分な判断能力が低下した方を支援するためのものです。
家庭裁判所は判断能力の低い方を保護するために、法律行為を代行できる受任者を選びます。
制度には任意後見制度と法定後見制度の2種類があり、それぞれ詳しく見ていきましょう。
まず前者の場合は本人と受任者との間で、自由に内容を決めて契約が可能です。
判断能力が低下する前に本人の意思で、誰を受任者にするか事前に決められ、公正証書で任意後見契約を締結します。
後者は本人の判断能力低下後に、家庭裁判所の監督下で開始されるものです。
不動産売却における成年後見人申立ての手続きについて
受任者を選ぶ際は、判断能力が低下した本人の住所を管轄する家庭裁判所に、申立てをおこないます。
親族で話しあって決定した候補者は、家庭裁判所が不適格と判断すれば、また別の者をたてる必要がでてきます。
誰でも申立てができるわけではなく、法律で決められた方のみです。
該当するのは本人、配偶者、4親等以内の親族、市町村長が挙げられます。
申立てが家庭裁判所に受理されると、申立書類の内容や本人に関する事情などを総合的に鑑みて選任されます。
必要書類については家庭裁判所ごとに異なるため、事前に確認しましょう。
成年後見人による不動産売却の方法とは
不動産売却の方法は、判断能力が低下した本人が居住用としていたか非居住用としていたかで、手続きが異なります。
居住用を売却する場合は、家庭裁判所に必要書類と理由を提出したうえで許可が必要です。
後見人制度は本人を保護するためにあることから、突然住環境が変化して悪影響を及ぼさないか、処分の必要性があるのかどうかを慎重に判断されます。
一方で非居住用は、家庭裁判所の許可が必要ありません。
ただし、売却することに正当な理由があるかは確認されるため、そこで合理性に欠けると判断されれば不適切な対応とされます。
まとめ
今回は成年後見人が、本人に代わって不動産売却する際の方法についてご紹介しました。
後見人の申立て方法もまとめているので、もし親が認知症になって判断能力が低下した場合でも、対応できるように備えておくことが大切です。
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