使っていない土地を所有している場合、手放すかどうにかして利用するかは迷いどころです。
とくに耕作目的の土地の場合、さまざまな活用法があるのでなかなか決まらないこともあるでしょう。
この記事では、農地と遊休農地の定義や使っていない場合の土地活用法、税金について解説します。
農地と遊休農地の定義とは?転用制度についても併せて解説!
農地とは、農産物をつくることを目的として使われている土地です。
対して遊休農地は、現在・これからも耕作がおこなわれない土地を指します。
これらの土地は農作物をつくっているか否かによらず、農業目的にしか使うことができません。
しかし「農地転用」という制度を使えば、農業以外の目的で土地を利用することができるようになります。
ただし、種類によって転用のしやすさやしにくさ、原則として転用できないと種類が分かれます。
そのため、転用前にご自身の土地がどの種類に当てはまるのかを確認することが必要です。
耕作目的の土地活用の方法とは?厳選した3つを解説!
ここでは、耕作目的の土地活用法を3つご紹介します。
まず1つ目は、そのままにしておくことです。
これだけでは土地活用になっていないように感じますが、そのままの形で貸し出すなどして活用します。
具体的には市民農園にしたり、他へ貸し出したり、ご自身で耕作するといった活用の仕方があります。
2つ目は、転用後に賃貸業などをおこなうことです。
転用後の土地でアパートや高齢者向けの施設の経営や、太陽光発電、貸し駐車場や資材置き場にするという方法があります。
3つ目は、売却してしまう方法です。
売却は、そのまま近隣の農家に売る方法と転用してから自由に使える土地として売る方法があります。
耕作をしていないと損をする?農地に必要となる税金の種類とは?
農地には、固定資産税と相続税の2種類の税金が必要です。
まず固定資産税は、現状の土地の使用状況に基づいて調査・算出されます。
一般的に農地に課せられる固定資産税は、通常の土地に課せられる額の約半分です。
ただし、遊休農地だったり調査の際に雑種地と扱われたりした場合、宅地と同じくらいの額が課せられます。
次に相続税ですが、一般的には宅地と比べて低くなります。
しかし、相続税の評価方法は、種類によって倍率方式だったり、市街地農地とした場合の価額×0.8だったりとケースによって異なります。
また相続税の場合は、納税猶予制度が設けられています。
利用できるのは、譲受人が耕作を続ける場合のみに限られますが、代々農業を続けていく場合には節税となる制度です。
まとめ
耕作用の土地を利用せずに放っておくと、税金ばかり課せられて損してしまいます。
そのため、何かしらの形で土地活用したり、手放してしまった方がお得です。
ただしそのまま活用するか、用途を変更して活用するかは慎重に検討しましょう。
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