相続などで筆界未確定の土地を持っている方に、売却方法や注意点をご紹介します。
トラブルの原因になる、または売れにくいといわれる土地を持っていると不安になるものです。
筆界が未確定でも土地をスムーズに売却できるように、知識を身に付けておいてください。
筆界未確定の土地は売却できる?
筆界未確定とは、土地の境界が定まっていないことをいいます。
境界の決定は各自治体がおこなうものであり、調査時に持ち主が立ち会わなかったり、合意しなかったりした場合に未確定のままとなってしまいます。
このような土地を売る場合、買主に対して境界を明らかにする「境界明示義務」に引っかかってしまうのです。
しかしこの義務は法律で定められたものではないため、筆界未確定のまま土地を売却することは可能です。
売却は可能ですが、買主にとって隣接地の住人とトラブルになる可能性があり、買手が見つからないなど不利な状態にあることは知っておく必要があるでしょう。
土地の売却で問題になる筆界未確定とはなにか?所有権界との違いは?
筆界とは上記で述べたように土地の境界のことを表し、不動産登記法改正により明文化された公法上の境界となります。
また筆界には隣地所有者との境界、いわゆるお隣さんとの境目と、道路など公道との境界の2種類があり、この両方が確立していると境界が確定していることになるのです。
一方よく似た言葉に、所有権界といった言葉があります。
この所有権界とは隣接する土地の所有者同士が合意し、屏や垣根などで物理的に境界ができている状態をいいます。
このように合意があり物理的に境界ができている場合、登記の申請や手続きは必ずしも必要ではありません。
筆界未確定の土地を売却する方法
筆界が未確定の土地は、どのように売却すると良いのでしょうか。
まず始めに、筆界確認書という書類を作成します。
売却予定の土地の双方の所有者が、境界線を決め合意したことを示す確認書となります。
また売買をスムーズに進めるために、地図訂正をおこなうのが一般的です。
現状の地図を訂正するために、土地所在図や地積測量図を準備し申し出をおこないましょう。
上記のようにスムーズに双方の話し合いがまとまると良いのですが、そうでない場合や、そもそも隣人が不明な場合などがあります。
このような場合には、明確な境界を明示せず売却することになります。
法律上、境界非明示での売買は、境界非明示の特約において認められているため、法律違反になる心配はありません。
しかし境界非明示の特約をつけて売買する場合、引き渡し後のトラブルを避けるためにも、合意書を作成することをおすすめします。
まとめ
筆界未確定地を売却する方法についてご紹介いたしました。
境界非明示の特約をつければ売買はできますが、引き渡し後のトラブルを避けるためにも、境界に詳しい不動産会社などに相談すると良いでしょう。
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