不動産売却するとき、不動産会社に仲介を依頼します。
仲介では、不動産会社に出向いた方が資料を見せてもらって物件を検討できるのです。
さらに、より物件を知ってもらう方法にチラシ広告があります。
そこで、チラシにはどんな具体的効果が期待できるのか、不動産を売却するときの広告についてみていきましょう。
不動産売却のチラシの効果とは?ポスティングや折り込みがある
不動産売却で使うチラシには、ポスティングや折り込みがあります。
中古物件の場合は、遠方の方よりも近隣の方が購入するケースが多いので、広告は効果的な売却活動だと考えられるのです。
ポスティングの効果面でのメリットは、ポスティングする家を選べる点です。
ターゲットを選んで広告を配れるので、効果的だといえるでしょう。
ポスティングのデメリットは、費用がかかる点です。
不動産売却のチラシでアピールするポイント!何を記載する?
不動産売却するときは、チラシを作成して売却活動するのがおすすめです。
では、売りたい物件を上手にアピールする方法をみていきましょう。
広告に記載したいのは、物件情報・売却価格・物件の魅力です。
さらにアピールポイントとして記載したいのは、リフォームやホームインスペクションが済んでいるかどうか。
ホームインスペクションとは、中古住宅に欠陥や不具合がないかを第三者が診断するものです。
第三者が客観的に診断するので、診断で不備がないとアピールできれば購入希望者は安心して購入できます。
ホームインスペクションは、売主にもメリットがあります。
それは、ホームインスペクションをして住宅に不具合があった場合、瑕疵担保保険を使って修繕できる可能性があるからです。
瑕疵担保保険とは、新築で購入した物件で引き渡しから10年間なら、住宅に欠陥があったときに事業者へ責任を問える保険になります。
不動産売却用のチラシには作成ルールがある!チェックしたい規制
不動産売却のチラシには、さまざまな規制があります。
宅建業法で規制されているので「こういう広告にしてほしい」と依頼しても断られるケースがあるので注意しましょう。
では、主な3つの規制をみていきます。
まず、気を付けたいのが誇大広告の禁止(宅建業法32条)です。
魅力を誇張しすぎるとこの規制にひっかかるケースがあります。
次に、取引態様の明示(宅建業法34条)をみていきましょう。
これは、媒介契約なのか代理取引なのか、自己取引なのかを記載するルールです。
最後に、広告開始時期の制限(宅建業法33条)になります。
これは、未完成の物件は建築確認後でないと広告が出せないというルールです。
そして、広告に必ず書かなければいけない、特定事項を確認する必要があります。
まとめ
不動産売却のチラシについてご紹介しました。
広告のやり方には、インターネット広告やポスターでのアピールなどがありますが、中古物件の場合はチラシでの効果が高いといわれています。
基本的に、作成や配布は不動産会社がおこなうものです。
不明点などがあれば、お気軽にご相談ください。
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