不動産を売却するとなると、様々な書類が必要になりますよね。
「売却前にどんな書類を用意すればいいの?」
「必要な書類ってどこで手に入るの?」
そんな疑問をお持ちのあなたへ。
この記事では、不動産売却に必要な主な書類と、その取得方法についてわかりやすく解説します。
売却前に準備する書類
まずは、売却活動を開始する前に準備しておくべき書類をご紹介します。
物件のパンフレットなど
物件の詳細が記載されたパンフレットなどの資料は、買主を探すための募集資料を作成する際に必要となります。また、最終的には買主に渡すことになるので、大切に保管しておきましょう。
もし紛失してしまった場合は、販売会社などに問い合わせてみてください。有料で再発行してもらえる場合があります。
住宅ローンの償還表
住宅ローンが残っている場合は、売却価格を決める際の参考資料として、償還表が必要になります。
これは、借り入れをしている金融機関から定期的に送付されるので、保管しておきましょう。
売買契約締結時に必要な書類
売買契約を締結する際には、以下の書類が必要になります。
権利書(登記済権利証または登記識別情報)
権利書は、あなたがその物件の所有者であることを証明する重要な書類です。
2005年より前は「登記済権利証」、それ以降は「登記識別情報」という名称になっています。
契約時には提示するだけで、決済時に買主に渡します。
もし紛失してしまった場合は、再発行はできませんが、以下の方法で対応できます。
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登記所に申請して事前通知手続きを行う
司法書士や弁護士に依頼して本人確認情報を作成してもらう
司法書士に依頼する場合は、費用が3万円~5万円程度かかるようです。
権利書がなくても決済は可能ですが、その分費用がかかってしまうので、大切に保管しておきましょう。
固定資産税納税通知書
固定資産税納税通知書は、売却した不動産の固定資産税を、売主と買主で清算する際に使用します。
これは毎年5月頃に税務署から郵送されます。
もし紛失してしまった場合は、市役所の税務課で「名寄帳兼課税台帳」を取得しましょう。
その際、私道などを共有している場合は、「共有もお願いします!」と伝えるのを忘れないようにしましょう。
建築確認済証
建築確認済証は、建築確認を受けた際に発行される書類で、買主が銀行に融資を申し込む際にも必要となります。
購入時に交付されますが、紛失した場合は役所の建築課で代用書類を発行してもらうことができます。
ただし、再発行されるわけではなく、「建築確認済証を過去に発行しましたよ~」という証明書なので注意が必要です。
決済時に必要な書類
決済時には、以下の書類が必要になります。
固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は、所有権の移転登記手続きに必要となります。
土地と建物それぞれに必要なので、県税事務所などで取得しましょう。
登記に関連する書類(司法書士に対する委任状・登記原因証明情報)
司法書士に登記を委任するための書類です。決済当日に立ち会わない場合は、「代理権授与証明書」も必要になります。
これらの書類は、司法書士が事前に作成します。
その他の必要書類
上記の他にも、以下のような書類が必要になる場合があります。
- 登記簿謄本または登記事項証明書
物件の図面
物件購入時の重要事項説明書
マンションの管理規約、使用細則
地積測量図、境界確認書
まとめ
不動産売却には、多くの書類が必要となります。
事前に必要な書類を把握し、準備を進めておくことで、スムーズな売却活動を行うことができます。
くまのみ不動産サービスでは、大分県日田市を中心に売買物件を豊富に取り扱っております。
不動産売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
おわりです。
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