不動産を売却するには売却前、売買契約締結時、決済時において、さまざまな書類が必要です。
購入時から保管しておくものも多く、探すのが大変な方もいるでしょう。
そこで、主な必要書類と取得方法について解説します。
不動産を売却する前に準備するべき必要書類と取得方法
まず物件の詳細が記されたパンフレットなどの資料が必要です。
そのパンフレットをもとに、新たに買主を探すための募集資料を作成します。
また、パンフレットは最終的に買主に渡すので保管しておきましょう。
購入時に受け取っているはずですが、紛失した場合は販売会社などから有料で発行できる場合があります。
次に売却価格は住宅ローンの残高を参考にして決めるため、償還表が必要です。
借り入れをしている銀行から定期的に送付されるので、取っておきましょう。
不動産の売買契約締結時での必要書類と取得方法
まず権利書は、持っている方が物件の持ち主であることを証明する書類で、2005年より前は「登記済権利証」という名称ですが、それ以降は「登記識別情報」にかわっています。
契約時には見せるだけですが、決済時に買主に渡します。
再発行はできませんが「登記所に申請して事前通知手続きをおこなう」か「司法書士や弁護士に依頼して本人確認情報を作成してもらう」ことで証明できます。
なお、地域にもよると思いますが、司法書士に依頼して本人確認情報を作成してもらう場合、30,000円~50,000円くらいみたいです。
なくても決済はできますが、そこには費用がかかってきますので、紛失しないようにしてくださいね♪o(^-^)o
次に固定資産税納税通知書です。
売却した不動産の固定資産税を、売主と買主で清算する際に使います。
これは毎年5月頃税務署から郵送されます。
もし?これも見つからなければ!市役所の税務課に赴き、「名寄帳兼課税台帳」を取得してください。その際、私道などの共有もあれば、忘れずに「共有もお願いします!」と伝えてください。普通は言わなくても発行してくれますが、たまに忘れる方が本当にいますのでご注意ください。((((((ノ゚⊿゚)ノ
最後に建築確認済証です。
建築確認を受けた際に発行される書類で、新しい買主が銀行に融資申し込みをする際にも必要です。
購入時に交付されますが、紛失した場合は役所の建築課で代用書類を発行してもらうことができます。
役所で証明願いをして、後日、証明書を発行してもらえますが、建築確認済証を再発行するのではなく、「建築確認済証を過去に発行しましたよ~」という1枚の証明書なので、以前提出したものがすべてコピー(建築図面等)されて渡されると勘違いしないように(笑)
いずれにしても、失くすと面倒くさいことになりますので、ご注意ください。(。>0<。)
不動産売却の決済時での必要書類と取得方法
固定資産評価証明書
所有権の移転登記手続きに利用するため、土地と建物でそれぞれ必要です。
取得方法:県税事務所などで取得します。
登記に関連する書類(司法書士に対する委任状・登記原因証明情報)
司法書士に登記を委任するための書類で、決済当日に立ち会わない場合「代理権授与証明書」がさらに必要です。
取得方法:司法書士が事前に作成します。
まとめ
不動産売却にかかる書類について解説しました。
このほかにも登記簿謄本または登記事項証明書、物件の図面、物件購入時の重要事項説明書、マンションの管理規約、使用細則、地積測量図、境界確認書など必要な書類があるので、事前にチェックしておきましょう。
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