不動産を売却する際はさまざまな税金がかかります。
対策なく売却すると高い税金がかかることもあるため、正確な知識が必要です。
そこで、不動産売却にかかる税金や特例制度などについて解説しましょう。
不動産売却にかかる主な税金の種類を解説
まず印紙税は、契約金額に応じた収入印紙を売買契約書に貼付します。
印紙税の例( )内は軽減税率
1,000万円超~5,000万円:2万円(1万円)
5,000万円超~1億円:6万円(3万円)
次に譲渡所得税は不動産売却で得た利益にかかる税金をいいます。
最後に登録免許税は名義変更にかかる税金で、固定資産税評価額に税率(1.5%~3%)をかけて算出します。
譲渡所得税の計算方法・利益が出なければ課税されない?
譲渡所得税は、不動産売却で得た利益(譲渡所得)に対して課税されるため、利益が出ていない場合課税されないケースもあります。
まず譲渡所得を算出し、所定の税率をかけることで税額を計算できます。
譲渡所得=譲渡価格-(取得費+売却費用)
譲渡所得税=(譲渡所得-特別控除額)×税率
●譲渡価格:不動産の売却価格
●取得費:不動産の購入代金や建築代金、購入時の税金(印紙税、登録免許税、不動産取得税)など
●売却費用:売却にかかった仲介手数料、立ち退き料など
税率は不動産を所有していた期間によって異なり、5年以下では「短期譲渡所得」として税率39.63%、5年を越えると「長期譲渡所得」として20.315%となります。
不動産売却で節税するためのコツと対策
購入額がわからないときの対処法
購入価格が不明の場合は売却代金の5%で所得したものとみなされるため、売却益が増え課税額もが大きくなりがちです。
売買契約書がない場合、購入額を証明できる書類を探し、通帳の記録などとともに税務署に相談してみましょう。
認められた場合は譲渡所得を軽減でき、節税につながります。
また、売却にはタイミングがあり、長期譲渡にするには所有期間が5年を越えないといけません。
「3,000万円の特別控除」には「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売る」という要件があります。
売却時期によって節税効果も変わることを知っておきましょう。
要件に当てはまれば節税効果の高い特例を利用することができます。
●3,000万円の特別控除:マイホームを売却した場合に売却益から3,000万円まで控除できる
●マイホームを売ったときの軽減税率の特例:10年以上所有していたマイホームを売却した場合に軽減税率が適用される
●特定の居住用財産の買換えなどの場合の長期譲渡所得の課税の特例:10年以上所有するマイホームの買い替えの際、課税を将来に繰り延べ可能
●被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除制度の特例:亡くなった方の戸建て住宅を相続によって取得して売却した場合、売却益から3,000万円まで控除できる(2023年12月31日まで)
上記以外にも利用できるものがないかチェックしましょう。
まとめ
節税のポイントは特例や軽減税率を組み合わせ、上手に譲渡所得を減らすことです。
売却後は損益に関係なく確定申告が必要なので、売却した翌年の申告を忘れないようにしましょう。
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