不動産売却では、一般的な方法や任意売却、現状渡しなどさまざまあります。
そこで今回は、現状渡しでおこなう方法とはなにか、メリットとはなにか、デメリットはどんなことなのかを解説します。
ぜひ、不動産の売却を考えている方は、現状渡しを視野に入れてみてください。
不動産売却方法の現状渡しとは?
現状渡しとは、呼び名のとおり、そのままの状態で売却する方法です。
たとえばクロスが剥がれている箇所がある、エコキュートなどの設備が壊れて作動しない、雨漏りしているなど住宅の欠陥がある状態で引き渡します。
現状有姿渡しや現状有姿取引とも呼ばれており、告知義務を果たせば法律上問題がない手段です。
取り引きのポイントとなるのは、不動産売買契約書と告知義務であり、売主と買主双方が現状のままにすることへの合意がされているかどうかです。
契約書面内に記載がないことは、後々言った言わないのトラブルになり、契約不適合責任のリスクがあるため注意しましょう。
告知義務の内容は、明確に決まりはありませんが、売主が不具合や過去の修復履歴など把握している場合や事故物件と呼ばれるなどの場合は必要です。
また、契約不適合責任とは、告知義務を果たさず、不利益を与えた場合にキャンセルや損害賠償請求をされる買主の権利のことです。
不動産売却方法の現状渡しのメリットとは?
メリットは、家具家電などをそのままにしたり、設備の修繕などのコストや手間がかからなかったりすることです。
なお、仲介会社への直接買い取りで売却した場合には、契約不適合責任を負わなくても良くなるため、安心した取り引きができます。
また、引っ越しなどがスムーズにできるため、売主、買主双方へのメリットと言えるでしょう。
買主のメリットは、リフォームやリノベーション、新しい設備を選んで購入できることや売却価格が相場より安いことです。
家具家電などのアイテムは、売主と交渉することで、必要なものだけ引き取ることもできるでしょう。
不動産売却方法の現状渡しのデメリットとは?
デメリットは、通常売却では、契約不適合責任を負うため、告知義務に漏れがあった場合、損害賠償請求やキャンセルのリスクをともなうことです。
また、ゴミや家具家電を置いていけるとは限らず、一般的な不動産を売却する方法と同様処分をしなければならないケースもあります。
残したい場合には、不動産売買契約書に記載と売主へのご説明をおこったうえで同意をもらった場合に可能です。
買主のデメリットは、ゴミなどを置いていかれた場合や設備が故障している場合には、処分費用を負担する必要がある点です。
そのため、売却価格で節約できても、処分費用が高いこともあるため注意しましょう。
まとめ
不動産を売却する方法のひとつである現状渡しは、そのままの状態で手を加えずに引き渡せます。
引き渡しがスムーズにできるメリットがある一方で、売却価格が下がったり、契約不適合責任のデメリットが発生するため、通常売却とどちらが良いか検討しましょう。
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