レインズに登録する犬のイラスト
全国の不動産会社が利用する「レインズ」が、不動産の売り手・買い手探しに役立っています。
今回はそんなレインズの概要と、不動産会社がレインズを利用する流れやレインズに登録義務がある媒介契約の種類についてもご説明します。
不動産売却のお役立ちシステム!レインズとはいったい何?
レインズ(REINS)とは「Real Estate Information Network System」という言葉の略で、不動産会社が物件情報を交換するためのネットワークシステムのことを指します。
不動産売却の仲介依頼を受けた不動産会社がレインズに物件情報を登録・公開すれば他の不動産会社もその物件情報を確認できるようになるため、他の不動産会社の顧客からも買い手探しができるという仕組みです。
「幅広く買い手探しができるようになる」という点が、不動産売却におけるレインズ最大の強みといえるでしょう。
不動産会社が不動産売却にレインズを利用するときの流れとは
不動産売却依頼を受けた不動産会社がどのような流れでレインズを利用するのか、それを「弊社に不動産売却相談があった」という前提で解説しましょう。
不動産売却相談を受けた弊社は売却物件の査定をしますが、その際の参考のひとつとするのがレインズに登録されている物件情報です。
お客様が売却したい物件と似た物件を探し、その情報なども参考にしながら査定します。
査定後、売り出し価格などで合意が得られたら、専任媒介契約あるいは専属専任媒介契約にて媒介契約を締結し、売却物件の情報をレインズに登録して広く買い手を探すという流れとなります。
そしてお客様へ、レインズに物件情報を登録したことをお知らせする登録証明書を交付します。
不動産売却においてレインズへの登録義務がある媒介契約の種類
不動産会社と媒介契約を締結したら、必ずレインズに物件情報が登録されるわけではありません。
媒介契約の種類は一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類がありますが、レインズへの登録義務があるのは専任媒介契約と専属専任媒介契約の2種類だけです。
登録期限も決まっており、専任媒介契約の場合は媒介契約締結日から7日以内、専属専任媒介契約の場合は締結日から5日以内となっています。
そのうえ専任媒介契約と専属専任媒介契約には定期的な活動報告義務もありますが、一般媒介契約はレインズ登録義務がないだけでなく、活動報告義務もありません。
つまり「一般媒介契約だとレインズに登録してもらえない可能性があるうえに、どんな販売活動をしているかも報告してもらえない可能性もある」ということです。
レインズへの確実な登録、そして販売活動状態の把握、この2つのメリットがあることから、弊社では専任媒介契約または専属専任媒介契約をおすすめしております。
まとめ
不動産会社が物件情報を交換するためのネットワークシステムである「レインズ」は不動産売却において買い手探しにとても役立つ存在です。
媒介契約はぜひ専任媒介契約または専属専任媒介契約を選んで、確実なレインズへの物件登録を実現しましょう。
くまのみ不動産サービスでは、大分県日田市を中心に売買物件を豊富に扱っております。
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