不動産を売却して利益が出た場合には、その利益に対して所得税が課せられます。
しかし、日常的に支払っているもうひとつの「住民税」については、不動産売却との関わりがわかりにくいかもしれません。
そこで今回は、不動産売却における住民税の納付について、申告時期や計算方法を解説します。
不動産売却時に知りたい住民税とは
住民税とは何かをわかりやすく表現すると、身近な行政サービスのために使われる地方税のことです。
教育・福祉・消防・救急・ゴミ処理などの公的サービスは、都道府県や市区町村から提供されているものですが、この仕組みを成り立たせる財源となるのが地方税です。
さらに具体的にいうと、住民税は都道府県民税と市区町村民税を合わせた税金のことで、標準税率は所得の10%となります。
住民税の課税対象には給与所得だけでなく、不動産売却の利益である譲渡所得も含まれるため注意が必要です。
不動産売却で住民税を申告する時期・税額が増える時期
不動産の売却で利益が出た場合には、売却の翌年に確定申告をおこない、譲渡所得税を納付することになります。
この確定申告をおこなえば、改めて住民税について申告する必要はありません。
確定申告が終わると市区町村から税金の納付書が送られてきますので、一括払いまたは4回払いで納税してください。
この納付書で実際に税金を納めるのはいつかというと、不動産を売却した翌年の6月からの1年間です。
譲渡所得税の納付期限は原則として売却翌年の3月15日となりますが、譲渡所得に対してかけられる住民税の納付時期と同じではないため注意しましょう。
不動産売却時に住民税を計算する方法
住民税の計算式は、売却した不動産の所有期間によって異なります。
5年以下の所有期間の不動産を売却した場合には9%の税率がかかり、5年以上の所有期間の場合には5%の税率です。
実際の計算式は「譲渡所得-諸経費」で算出した課税譲渡所得に、9%または5%をかけたものとなります。
ただし、不動産売却時には、一律で9%または5%の住民税がかかるわけではありません。
たとえば、購入価格よりも低い金額で売却するケースでは、利益が発生しないため不動産売却における住民税の課税は0円です。
また、譲渡所得が3,000万円に満たない場合には、一定の条件を満たすと3,000万円の特別控除が適用され、不動産売却で住民税は課税されません。
したがって、不動産売却時に住民税を計算する場合には、売却金額・購入金額・諸経費・利用できる特別控除を含めてシミュレーションすることが大切です。
まとめ
不動産売却時には、売却で得た利益に対して住民税がかかります。
譲渡所得に対する所得税の確定申告をおこなえば、改めて住民税を申告する必要はありません。
不動産売却の翌年6月から1年間住民税が増えることになるため、計算方法もチェックして納税に備えてください。
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